建設工事を業として請け負う場合、税込500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上、または延床150㎡以上の木造住宅)の工事を請け負うには、原則として建設業許可が必要です。
当事務所では、鳥取県知事許可をはじめとする建設業許可の新規取得・更新・業種追加・変更届出、経営事項審査、決算変更届まで、建設業許可に関するあらゆる手続きを一貫してサポートいたします。
税込500万円以上の工事(建築一式は1,500万円以上、または延床150㎡以上の木造住宅)を請け負うには建設業許可が必須です。元請・下請を問いません。
元請として下請けに出す金額が4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上)の場合は「特定建設業許可」が必要となります。
1つの都道府県のみに営業所を置く場合は知事許可、複数都道府県に営業所を置く場合は大臣許可となります。山陰の地場業者は通常「知事許可」です。
建設業許可は業種ごとに取得します。一式工事2業種と専門工事27業種、合計29業種です。
下記7業種は「指定建設業」として、特定許可では1級資格者の配置が原則必須となります。
建設業許可を取得するには、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。
当事務所では事前ヒアリングで要件充足の可否を確認した上で、不足部分のクリア方法もご提案します。
建設業に関し5年以上の経営経験を有する役員等が、常勤で在籍していることが必要です。法人の場合は取締役、個人事業の場合は事業主または支配人が対象となります。
許可業種ごとに、国家資格保有者/指定学科卒業+実務経験/10年以上の実務経験のいずれかを満たす技術者を、営業所ごとに常勤で配置する必要があります。
請負契約に関して不正・不誠実な行為を行うおそれがないことが求められます。役員・主要株主が暴排対象でないこと等が確認されます。
一般:自己資本500万円以上または500万円以上の資金調達能力。特定:欠損比率20%以下、流動比率75%以上、資本金2,000万円以上、自己資本4,000万円以上。
知事許可・大臣許可、一般・特定、法人・個人すべてに対応。要件充足の確認から書類作成・申請・補正対応まで一貫対応します。
既存の許可業者様が新たな業種を追加する手続き。専任技術者要件の確認とあわせてサポートします。
許可は5年ごとに更新が必要です。期限の30日前までに申請する必要があり、決算変更届の提出漏れがあると更新できません。早めのご相談をおすすめします。
事業年度終了後4ヶ月以内の提出が義務づけられています。提出を怠ると更新・経審に影響します。毎年の定期手続きとしてお任せください。
役員変更、専任技術者変更、所在地変更、商号変更など、変更事由が発生した際の届出を確実に対応します。
公共工事の入札参加に必須の審査。事業年度ごとの受審が必要です。点数アップに直結する社会保険整備までワンストップで対応。
行政書士+特定社労士のダブルライセンスだから実現できる、
経審点数を上げる「W点」改善のご提案です。
経審の「W点(社会性等)」とは
経営事項審査の評価項目の一つで、社会保険完備や法定外労災、建退共、退職一時金制度などの整備が点数加点に直結します。建退共・退職一時金制度・企業年金・法定外労災の整備で各15点の加点が可能です。
当事務所では行政書士として経審申請を担当するだけでなく、特定社労士業務として:
までワンストップでご対応します。「制度を作る → 加入手続きをする → 経審で加点される」までを単一窓口で完結できるのは、ダブルライセンス事務所ならではの強みです。
「相談だけでも」「料金を聞いてみたい」という段階で構いません。
初回30分まで無料。お電話・対面・Zoomでご対応いたします。
受付時間:平日 9:00-18:00(土日祝・夜間は応相談)