FAQ
よくあるご質問
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建設業許可について
軽微な工事(税込500万円未満/建築一式は1,500万円未満等)のみであれば不要ですが、元請からの要請、入札参加、信頼性向上などの観点から取得をおすすめします。今後の事業拡大を見据えるのであれば、早い段階での取得が有利です。
ヒアリングで詳しく確認いたします。実務経験10年での要件証明、資格による要件、関連業種での実務経験の流用など、要件を満たすパターンは複数あります。証明書類の整理方法もアドバイスいたしますので、ご遠慮なくご相談ください。
はい、対応可能です。1つの都道府県のみに営業所を置く場合は知事許可、複数都道府県に営業所を置く場合は大臣許可となります。山陰両県(鳥取県・島根県)の知事許可については日常的にお手続きしております。
令和2年10月施行の建設業法改正により、事業承継・相続による許可の承継制度が新設されました。事前認可制ですので、承継前の手続きが必要です。お早めにご相談ください。
産廃許可について
はい、両方対応可能です。同時取得の場合は割引もございます。建設業者の皆さまが解体・改修工事に伴って発生する産廃を運搬する場合は、産廃収集運搬業許可が必要なケースが多くあります。
公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターが全国で講習会を開催しています。鳥取県内でも年数回開催されますが、近隣県(広島・岡山等)での受講も可能です。日程・申込についてもご案内いたします。
積込地・荷下ろし地の双方の都道府県(または政令市)の許可が必要です。例えば米子市から松江市に運搬する場合は、鳥取県知事許可と島根県知事許可の両方が必要となります。当事務所では複数県の許可をまとめて取得するサポートも行っております。
特定社労士・労務管理について
経審のW点アップに直結する社会保険整備、許可取得後の労務管理整備まで、単一窓口で完結できる点が最大のメリットです。書類のやり取りや進捗確認の窓口が一本化され、関連業務の整合性も担保されます。
いいえ、必須ではありません。スポット依頼のみでも歓迎です。継続的なサポート(毎月の手続き代行・定期相談)が必要な場合に顧問契約を選択いただく形となります。
2024年4月から建設業も時間外労働の上限規制が適用されています。36協定の見直し、勤怠管理体制の整備、就業規則の改定など、当事務所が一貫してサポートいたします。助成金との組み合わせもご提案可能です。
料金・ご依頼について
初回30分まで無料です。お電話・対面・Zoomいずれも対応します。「とりあえず話を聞きたい」「料金感を知りたい」という段階でも歓迎いたします。
法定手数料(証紙代・登録免許税等)、住民票・登記簿等の取得費用、郵送料・交通費等の実費は別途ご負担いただきます。お見積もりの際に内訳を明示いたしますのでご安心ください。
鳥取県西部・島根県東部を中心に対応しておりますが、内容によっては県外からのご相談もお受けしております。まずはお気軽にお問い合わせください。
銀行振込でのお支払いをお願いしております。業務完了後の後払いを基本としていますが、案件によっては着手金をお願いすることがございます。詳細はお見積もりの際にご案内します。
建設業許可(新規・知事)の場合、書類が揃ってから申請完了まで約2〜4週間、申請後の標準処理期間が28日です。書類収集の期間を含めると、お問い合わせから許可取得まで約2〜3ヶ月程度が目安となります。
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初回30分まで無料。お電話・対面・Zoomでご対応いたします。
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