産業廃棄物・一般廃棄物の収集運搬または処分を業として行うには、都道府県知事(または政令市の市長)の許可が必要です。
当事務所では、産業廃棄物収集運搬業を中心に、新規取得から更新、変更届、品目追加まで、廃棄物処理業に関する許可手続きを幅広くサポートします。
事業活動から発生する産業廃棄物を運搬する事業に必要な許可です。「積替え・保管なし」「積替え・保管あり」の2種があり、後者はより厳格な要件が課されます。
中間処理(破砕・焼却等)または最終処分を行う事業に必要な許可です。施設要件・能力要件等が複雑で、専門的な書類作成が必要となります。
感染性廃棄物・廃石綿(アスベスト)・廃PCB等の特別管理産業廃棄物の収集運搬・処分業の許可申請。要件・取扱手続きが厳格です。
家庭ごみ・事業系一般廃棄物の収集運搬業の許可は市町村ごとに行います。市町村独自の許可方針があり、新規参入は困難なケースもあります。
県をまたいで運搬する場合は、積込地・荷下ろし地の双方の都道府県で許可が必要です。当事務所では複数県の許可取得もまとめてサポートします。
取扱品目の追加、車両の変更、役員・所在地の変更、事業の廃止など、許可取得後の各種届出にも対応します。
産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管なし)の主な要件は以下のとおりです。
具体的な必要書類・要件は事業内容によって変動しますので、まずはお気軽にご相談ください。
公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターの講習会を受講し、修了証を取得していること。法人の場合は代表者または役員、個人の場合は事業主が対象です。
運搬車両の用意(自社所有またはリース)、品目に応じた容器・荷台シート等の用意。積替え・保管を行う場合は保管施設の要件もクリアする必要があります。
事業の継続可能性が認められること。直近3期分の決算書・納税証明書等で財務状況が審査されます。赤字続きの場合は追加資料の提出が必要となるケースも。
役員等が破産・暴排対象でないこと、過去5年以内に廃棄物処理法違反等で処分を受けていないこと等、複数の欠格要件への該当がないことが確認されます。
建設業者は、解体・改修工事に伴って発生する産業廃棄物を自社運搬する場合、産廃収集運搬業の許可が必要なケースがあります。「自社の現場で発生したものは産廃許可不要」と思われがちですが、下請として元請の現場で発生する廃棄物を運搬する場合は許可が必要です。
当事務所では建設業許可と産廃収集運搬業許可を同時にお引き受けすることで、効率的に取得を進めることが可能です。書類収集・法定費用・要件確認をまとめて行うため、別々に依頼するよりもスムーズに進行します。
建設業許可との同時取得で割引対応も可能です。
初回30分まで無料。お電話・対面・Zoomでご対応いたします。
受付時間:平日 9:00-18:00(土日祝・夜間は応相談)