米子市の建設業の会社から、産業廃棄物収集運搬の許可(新規)のご依頼がありました。
産業廃棄物の許可については、産業廃棄物を積み込む県と、降ろす県でそれぞれ県知事の許可を受ける必要があります。
許可の要件としては、
①産業廃棄物収集運搬についての指定の研修を受講して試験を受けて修了証の交付を受けていること。
⓶産業廃棄物を、安全にかつ確実に運搬できる車両を有していること。
③産業廃棄物収取運搬業務を確実に行うことができる経済的要件を備えていること。
④法律違反や反社会的勢力に関係していないなどの禁止事項に該当しないこと。
これらのことを証明できる書類を揃えて、県知事に申請することになります。
県の事務手数料が、それぞれの県で81,000円かかるので、複数の県の許可申請を行うとかなりの経費が掛かります。
今回依頼をしていただいた建設業の会社の社長は、最初はご自分でもできると思われたとのことですが、調べていくとかなり大変で、揃える書類もかなりのものがあり、それぞれの県独自の対応や書式があるため、これは大変だと思われ、専門家に依頼したほうがよいと今回ご依頼をされた次第です。
建設業の皆様には、面倒な手続きは専門家に任せて、本業の方でしっかり稼いでいただくのがよいと思います。
行政書士 特定社会保険労務士 影山 知也